岡工秋季防災訓練に合わせ、同窓会館消防訓練実施岡谷工業高等学校同窓会
category : 未分類 2020.9.30
消防法では、大勢の人が出入りし、勤務し、又は居住する防火対象物には、防火管理を推進する防火管理者を選任し、防火管理上必要な業務を行うことを義務付けています。
防火対象物は、
1.特定防火対象物
2.非特定防火対象物
に分けられ、岡工同窓会館は非特定防火対象物(15)項:事務所等に該当します。
省令第3条では、非防火対象物は通報訓練、消火訓練、避難訓練を年1回以上実施することが義務付けられています。(参:特定防火対象物は、年2回以上実施。)
9月28日(月)、岡谷工業高等学校の秋季防災訓練に合わせ、同窓会館の消防訓練が行われました。
訓練は、一階事務局の電気ポットから発火・・・を想定し、初期消火⇒延焼拡大による避難⇒一時避難場所での待機を行いました。
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