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一般社団法人岡谷工業高等学校同窓会定款

第1章 総則
第1条(名称)
この法人は、一般社団法人岡谷工業高等学校同窓会と称する。
第2条 (事務所)
この法人は、主たる事務所を長野県岡谷市神明町二丁目10番3号長野県岡谷工業高等学校内に
置く。
第2章 目的及び事業
第3条 (目的)
この法人は、長野県岡谷工業高等学校ならびに生徒の技術技能向上、心身健全な人材育成に関
する諸事業を行いもって地域の産業の発展に寄与することを目的とする。
第4条 (事業)
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 岡谷工業高等学校並びに生徒に対する助成
(2) 地域産業の振興を目的とする事業への協賛
(3) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
第 5条 (法人の構成員)
1 この法人の会員は、任意団体である岡谷工業高等学校同窓会の常任幹事以上の役員とする。
2 前項の会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
第 6条 (会員の資格の取得)
この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなけ
ればならない。
第 7条 (任意退社)
会員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することが
できる。
第 8条 (除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議によって当該会員を除名すること
ができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
第 9条 (会員資格の喪失)
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 総会員が同意したとき。
(2) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(3) 任意団体である岡谷工業高等学校同窓会の常任幹事以上の役員でなくなったとき。
第4章 会員総会
第10条 (構成)
1 会員総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の会員総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
第11条 (権限)
会員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で決められた事項
第12条 (開催)
会員総会は、定時会員総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
第13条 (招集)
1 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する
2 会員は、理事長に対し、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。
第14条 (議長)
会員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
第15条 (議決権)
会員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
第16条 (決議)
1 会員総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議
決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の
2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなけ
ればならない。理事又は監事の候補者の合計数が第18条に定める定数を上回る場合には、過
半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任すること
とする。
第17条 (議事録)
1 会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び理事2名は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役 員
第18条 (役員の設置)
1 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上15名以内
(2) 監事 3名以内
2 理事のうち1名を理事長、2名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常
務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
第19条 (相談役)
1 この法人に、任意の機関として、若干名の相談役を置く。
2 相談役は、次の職務を行う。
(1) 理事長の相談に応じること
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
3 相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 相談役の報酬は、無償とする。
第20条 (役員の選任)
1 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
第21条 (理事の職務及び権限)
1 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し
常務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。また、理事長に事故あるときはその業務を代行する。
3 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行
の状況を理事会に報告しなければならない。
第22条 (監事の職務及び権限)
1 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の
状況の調査をすることができる。
第23条 (役員の任期)
1 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時会員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の終了する時までとする。
3 理事又は監事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退
任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有す
る。
第24条 (役員の解任)
理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。
第25条  (報酬等)
理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、会員総会において定
める総額の範囲内で、会員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を
報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
第26条 (構成)
1 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第27条 (権限)
理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び常務理事の選定及び解職
第28条 (招集)
1 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
第29条 (議長)
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
第30条 (決議)
1 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席 し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条に要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第31条 (議事録)
1 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 会計
第32条 (事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
第33条 (事業計画及び収支予算)
1 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理
事長が作成し理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものと
する。
第34条 (事業報告及び決算)
1 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号の書類については、定時会員
総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を
受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款、会員名
簿を主たる事務所に備え置きするものとする。
(1) 監査報告
第8章 定款の変更及び解散
第35条 (定款の変更)
この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。
第36条 (解散)
この法人は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第37条 (残余財産の帰属)
1 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
2 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章  公告の方法
第38条 (公告の方法)
この法人の公告は、電子公告による。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法
人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において
読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の理事長は佐久秀幸とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に
関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用
する同法第106条1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったとき
は、第32条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4 平成27年5月24日より一部改訂実施する。

 

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